【自動車|自己破産における財産処分】

ローンのないポンコツ車なら大丈夫

自己破産した場合の財産の行方はどうなるのか?

 

不動産とともに自動車は気になるところです。

 

公共交通機関が不便な地区では、ないと非常に困ります。

 

仕事にどうしても必要な方もいるでしょう。

 

この問題についてまとめました。

 

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ローン返済中の車

ローン返済中は所有権留保がつけられているのが普通です。

 

だから返済不能になるとこれを行使してローン会社が車を引き揚げます。

 

所有権留保は、不動産に設定する抵当権と同じく、別除権といって自己破産や個人再生の手続きに関係なく、優先的に行使されます。

 

貸金業者が破産申立て者の動産を勝手に持ち帰るのは違法ですが、これはOKなのです。

 

だから、ローン返済中の車は自己破産を申し立てればなくなります。

 

ローンのない車

現在価値で20万円以上の車は、破産財団に組み入れられ、売却・換金されて債権者への配当に回されるのが原則です。

 

この20万円という線引きをどこまで厳密にやるかは裁判所によって異なります。

 

東京地裁などは厳しく守るようですが、もう少し大目に見る裁判所もあります。

 

これは自由財産をどれくらい認めるかという問題の一種なのですが、裁判所とともに裁判官によっても変わります。

 

破産者というものに同情的な裁判官か、そうでないか。

 

破産に至った事情や車がどれくらい本当に必要なのかも裁判官の心証に影響します。

 

価値20万円以下の古いポンコツ車であれば、確実に自由財産として残してもらえます。

 

例えば、10年落ち以上の塗装の傷んだ軽自動車なんかは大丈夫です。

 

自由財産の拡張

本来は破産財団に組み入れられるべき車でも、どうしても必要だということを説明して、「自由財産の拡張」を求めれば認められることがあります。

 

しかし、近年「自由財産の拡張」は認められることが少なくなってきているようです。

 

車を取り上げられた場合の対策

公共交通機関から遠すぎる、足が悪い、仕事にどうしても必要、といった事情がなければ、しばらく車を我慢するのもいいと思います。

 

維持費も貯金に回せますし、少し蓄えができた時点で考えればいいのではないでしょうか。

 

どうしても必要であれば、非常に古い車を安く手に入れることも可能です。

 

廃車するしかないような車を見つければ、10万くらいでも入手できます。

 

友人とかがそういう車を手放して新しい車を買う機会を捉えれば、陸運局の登録費用だけ持てばタダで譲ってくれるかもしれません。

 

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