【非免責債権(滞納税金等)|自己破産の手続き】

自己破産しても消えない借金がある

債務者にとって、自己破産の目的は、自己破産の後の免責で借金を帳消しにしてもらうことです。

 

しかし、免責許可を得てもなお帳消しにしてもらえない種類の借金が一部存在します。

 

これを非免責債権といいます。

 

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免責不許可と非免責債権の違い

最初に、混同されやすいこの2つの概念の違いについて説明しておきましょう。

 

まず、免責不許可とは、すべての借金について帳消しが認められないということです。

 

免責許可が下りると、基本的には借金が全部帳消しになります。

 

ただ、一部に帳消しにならない例外があって、それが非免責債権というわけです。

 

非免責債権とは免責許可が下りようが下りまいが消えない借金、ということもできます。

 

非免責債権の種類

では、非免責債権とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

 

ざっとは下記のような感じです。

 

  • 滞納税金
  • 損害賠償金
  • 夫婦の生活費や親族の扶養費用
  • 養育費
  • 雇用していた人の給料や預り金
  • わざと債権者名簿に入れなかった債権者への借金
  • 罰金

 

損害賠償金については、「悪意で加えた不法行為に基づくもの」と「故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの」に限定されています。

 

細かい正確なことは弁護士に確認してください。

 

多くの自己破産者に一番関係するのは税金だと思います。

 

自己破産する前に大きな額を滞納していることが多いですから。

 

しかし、それは自己破産して無事に免責を許可されても決して消えません。

 

延滞利息もかかります。

 

それらは自己破産後にまたコツコツと払って解消していくしかないのです。

 

もちろん、貸金業者への返済がすべてなくなっていますから、自己破産前よりは楽に支払っていけるでしょうが。

 

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