自己破産者の9割は免責を得ている
免責とは?
自己破産をすれば借金から解放されるわけではありません。
自己破産の後に免責を許可されてはじめて負債が帳消しになるのです。
ここのところを多くの人が勘違いしているので気をつけてください。
つまり、免責が得られないなら自己破産をする意味がないわけです。
免責不許可事由とは?
免責を許可できない条件を免責不許可事由といいます。
例えば下記のようなことです。
- 財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益な処分をした時
- 浪費やギャンブルが原因の時
- 裁判所の調査を拒んだり、虚偽の説明をした時
簡単に言うと、自己破産に至った原因が悪質な人、自己破産後の態度が不誠実な人には免責を与えないということになります。
免責というのは財産を手放した人をこれ以上責めても仕方ないので、帳消しにして再出発を支援しようという趣旨のものです。
だから悪質な人や確信犯まで保護していたのでは、債権者に対して不公平だというわけです。
不許可事由があっても許可されることはある
以上のことを聞いて不安になる人は多いと思います。
「ただ生活苦が重なっただけで、浪費やギャンブルによる借金はない」と言い切れる人。
「返せないと知りながら借り続けた」ことはないと言い切れる人。
自己破産を考えている人でそういう人はむしろ少ないと思います。
実際には不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責が許可されている事例は多いです。
例えば、ギャンブルや浪費による借金があったとしても、それは一部であって生活苦による借金の方が多かった場合。
「どうせ返せないから借りれるだけ借りて使ってやれ」と思ったのではなく、「返せないかもしれないと思いながら、なんとか返済のやりくりをした」結果、借金が増えてしまった場合。
こうした場合は免責の許可が下りる可能性が高いです。
弁護士さんの著書を読むと、かなり悪質では?と思うような内容でも、免責の許可が下りた判例が載っていました。
実際には自己破産申し立てをした人の9割に免責が許可されているそうです。
あまり怖がらずに弁護士・司法書士に洗いざらい話して判断を仰げばいいと思います。
免責を得る上で大切なポイント
まず、お世話をしてくださる法律家に誠実に接することです。
隠し事をせずに都合の悪いことも正直に話せば、うまくカバーする策を考えてくれます。
「審尋」といって裁判官との面談がありますが、その時も誠実に接し、反省を訴えることです。
上に述べたように、免責の許可が下りるかどうかは裁判官の判断ひとつという面がありますから、悪い心証を与えないことが大切です。
「嘘をついている」「反省していない」と思われたら、下りるものも下りなくなります。
弁護士・司法書士に嘘をついていて、審尋の時につじつまが合わなくなってバレるなどというのは最悪のパターンです。