【保険解約返戻金|自己破産における財産処分】

解約返戻金が20万以上なら財産扱い

積み立て型の生命保険は財産とみなされ、解約・換金されて債権者への配当に充てられる場合があります。

 

この問題について説明します。

 

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財産とみなされる生命保険

生命保険が管財手続で処分されるべき財産とみなされるかどうかは、解約返戻金が20万円以上あるかどうかです。

 

いわゆる積み立て型の保険が対象で、掛け捨て型なら関係ありません。

 

解約返戻金が20万円以上ある場合は、破産財団に組み入れられ、管財人に解約・換金されて債務者への配当に充てられます。

 

自己破産前の解約・現金化

現金は99万円まで自由財産として認められるルールがあるため、自己破産の前に保険を解約して現金化することを考えるかもしれません。

 

このこと自体は合法ですが、使途の適切性は問われます。

 

(ぜいたくではない)生活費、弁護士費用、裁判所への予納金とかに使った場合なら問題はないです。

 

しかし「どうせ取られるぐらいなら遊んで使っちゃえ!」と遊興費に浪費した場合、債権者への返済に充てることが可能な財産を減らしたことになります。

 

つまり詐害行為であり、自己破産する時に一番大切な免責が許可されなくなる可能性があります。

 

弁護士が受任した後の解約・現金化については、裁判所はこれを現金と認めず、保険の解約返戻金という財産として扱うケースが多いそうです。

 

契約者や受取人の変更

保険契約者の名義変更や受取人の変更によって、保険金を守れないかということも考えるかもしれません。

 

しかし、これは無償で財産を他人に譲る行為であり、詐害行為として問われます。

 

債権者が回収できたはずのお金を故意に減らしたということになるのです。

 

自己破産はそれ自体が借金帳消しの手続きではありません。

 

破産手続きが終わった後に免責を許可されて、はじめて借金から自由になれるのです。

 

詐害行為は免責不許可事由となるので、それをやれば自己破産する意味がなくなってしまいます。

 

裁判官はプロであり、こんなケースも山ほど見てきているので、騙しとおすのは無理です。

 

介入権制度

債務の弁済のために保険を解約されてしまうと、高齢の方の場合などは保険への再加入が困難です。

 

「破産者は生命保険に入る権利もないのか?」ということは以前から問題になっていました。

 

この問題を改善するため、2010年の保険法改正で介入権制度というものができました。

 

破産申立人以外の親族(介入権者という)が解約返戻金と同額のお金を差し出せば、保険の解約はされずに済むというものです。

 

お金があって快く出して助けてくれる親族がいる人に限られますが、破産者も生命保険を維持できるようになりました。

 

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