差し押さえを止める
自己破産の申し立てをすると強制執行の差し止めをすることができます。
債務整理を迷っていたが給与が差し押さえられたことで、これを守るために急遽自己破産申し立てを決断する人もいます。
自己破産のこの効果について説明します。
強制執行とは?
強制執行とは、裁判所が強制的に請求権を実現する手続きです。
もう少しかみ砕いて言うと、債務者がお金を払わない時に裁判所に申し立てて財産を差し押さえ、売却・換金・配当してもらって回収することです。
差し押さえの対象は土地・建物などの不動産、車などの動産、現預金・株券などいろいろな物が可能です。
ただ、多重債務者の不動産は先に抵当権が設定されていることが多く、その場合は抵当権が優先するので意味がありません。
また、動産は価値がわかりにくく、株券などは所有の事実もつかみにくいです。
そこで一番よく狙われるものが給料です。
仮差し押さえとは?
勤務先や給与の振込先銀行に、給料の仮差し押さえを入れることがよく行われます。
仮差し押さえは強制執行の前段階の手続きで、資産を勝手に処分できないようロックするものです。
給与が仮差押えを喰らうと、まだ債権者に取られはしないものの、受け取り・引き出しができなくなります。
仮差押えは比較的簡単にできます。
必要なのは裁判所の許可と保証金だけです。
裁判所の許可を得るための書類は、疎明資料といって「この人は相手にお金を貸していて返してもらってないのは本当らしい」と裁判官が一応納得するレベルの情報を提供すること。
まだ取り上げるのではなく、勝手に処分できないようにロックするだけだから、すごく厳密な証明はいらないのです。
契約書などの基礎資料と、事情を説明した申立て書などの書類審査でOKです。
それから保証金を入れること。
仮差押えが比較的簡単な手続きであるため、でたらめな主張で相手が損害を被ることもありえます。
例えば実際はお金を貸していないのに仮差し押さえを入れるとかです。
保証金はそういう場合に損害賠償するための用意で、対象財産の2~3割程度です。
このように比較的簡単なので、債権者が給料を仮差し押さえするという手段に訴えることはよくあります。
自己破産で差し押さえを停止・取消
まず、自己破産を申し立てると破産手続きが終わるまで差し押さえを停止できます。
弁護士に「債権差押手続中止の上申書」を出してもらいましょう。
次に免責が確定したら、差し押さえを取り消させて、晴れて給料が自分の自由に使えます。
弁護士に「債権差押取消中止の上申書」を出してもらいましょう。
同時廃止の場合は、破産申立てから同時廃止決定までの期間は早ければ1~2週間程度。
すでに裁判を起こされていても間に合う可能性はあります。
いろいろ迷っていたが、給料を差し押さえられて、それを守るために自己破産への踏ん切りがつく人もいるようです。