【他の債務整理方法|自己破産の手続き】

借金を減らす方法は4つ

借金の整理方法は、自己破産を含めて4つあります。

 

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

 

頭から自己破産と決めてかからず、他の方法も検討した上で決めるべきです。

 

債務整理に本当に慣れている弁護士ならそうしてくれるはずです。

 

ここでは、他の3つの方法について説明します。

 

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任意整理

債務整理の中で一番ダメージの軽い方法なので、真っ先に検討します。

 

他の3つの方法のように裁判所を介さず、債権者との個別交渉で借金を減らしてもらいます。

 

どう減らすのか、決まりがあるわけではないですが、利子は免除してもらって、元金だけを3年(36回分割払い)で返す方法が事実上の標準になっています。

 

逆に言うと、それで返せる程度の金額でないと任意整理は無理ということです。

 

返済期間は最長5年(60回払い)まで応じてくれることがありますが、あまり長期間節約生活を続けると途中で挫折するもとです。

 

途中でギブアップすると、結局そこで改めて自己破産しなければならなくなります。

 

するとそこまで返済したお金がムダになります。

 

最初から自己破産していれば、そのお金は自分のものになっていたからです。

 

こういうわけで、何が何でも自己破産より任意整理の方がいいわけではなく、いさぎよく自己破産した方がその後の回復は早いこともあります。

 

メリットはダメージが軽く、人に知られる可能性がないこと。

 

ブラックリストに載ってお金が借りられなくなりますが、その期間は5年で、自己破産の場合の半分です。

 

自己破産の場合も人に知られる可能性は実際には低いのですが、任意整理の場合はゼロです。

 

また、債権者ごとに違う条件で交渉できることも魅力で、奨学金のように保証人のついた債権や住宅ローンは外して、消費者金融だけ整理することも可能です。

 

デメリットは、自己破産や個人再生と違って強制力がなく、相手が拒否してくることもあることです。

 

上手に交渉し、合意できる相手と合意し、無理な相手はあきらめ、全体として計画に収まるようにする腕が求められます。

 

特定調停

裁判所が間に立って、当事者同士で話し合わさせるというスタイルの解決法です。

 

裁判所の役割はあくまで仲介者で、自己破産や個人再生の場合のように管理・指導ではありません。

 

弁護士に頼む必要がなく、その費用が不要なのがメリットですが、書類の準備など、すべて自分でする必要があります。

 

手間がかかる割に、調停が成立する確率は最近の実績で7%くらいと、とても低いそうです。

 

調停不成立となると、そこから再び債務整理の再出発で、それまでに利子も膨らんでいます。

 

おすすめできません。

 

個人再生

任意整理するには借金が大きすぎる時、今後の利子はカットして元金の20%を3年払い(最長5年)する方法です。

 

この方法の魅力は、ローン返済中で売るに売れない自宅を残したまま、債務整理できる点です。

 

自己破産だと競売にかかって家を失いますが、個人再生だと住宅ローンだけを普通に払いながら、他の債務は20%(=1/5)に減らせるのです。

 

ただ、自己破産は無職でもできますが、個人再生は安定収入がないと無理です。

 

また、途中で挫折すると強制的に自己破産に移行(裁判所の職権破産)させられ、そこまで返済した分がムダになります。

 

返済計画に無理があるとそうなりやすいので、潔く自己破産した方が得な可能性もあります。

 

完済後5年はブラックリストに載るので、通算8~10年となり、この点は自己破産と同じです。

 

官報に名前が出る点も自己破産と同じです。(普通の人が読むものではないですが)

 

なお、ローンのない家の場合は、まずそれを売りなさいと言われるでしょう。

 

個人再生は、ローン返済中の家がない人には、あまり意味のない選択肢だと思われます。

 

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