【債権者集会・配当・終結|自己破産の手続き】

債権者への破産手続の報告の場

自己破産の手続きは同時廃止と管財手続があり、管財手続になった場合は債権者集会が開かれます。

 

これについて説明します。

 

なお、自己破産申立て件数の9割を占める同時廃止では債権者集会は行われません。

 

破産手続の開始と同時に終了を宣言するので同時廃止というのであり、終わっている以上、その続きはないのです。

 

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債権者集会とはどういうものか?

管財手続となった場合、管財人が債務者の財産を売却・換金して、債権額に応じて債権者に平等に配当する案を作成します。

 

この作業が終わった時点で、債権者を集めて行う報告と質疑応答の機会が債権者集会です。

 

開催タイミング

タイミングは、破産手続開始から2~4カ月後ぐらいに開かれるのが一般的です。

 

開催場所

場所は裁判所の1室が普通で、個人の自己破産なら小さな部屋です。

 

企業の倒産の場合は債権者が多いために会場を借りることもありますが、テレビで見るような怒号が飛び交う債権者会議は稀です。

 

陰気な雰囲気で事務的に粛々と進められ、質疑応答でも発言もまばらという債権者集会が多いです。

 

余談ですが、ある弁護士に聞いた話では、老朽化した会場を借りて冷房をガンガンに効かせておくのが紛糾させないコツとのこと。

 

荒涼とした物寂しい雰囲気に飲まれて、参加者は怒る元気もなくなるらしいです。

 

いずれにせよ、個人の自己破産ではそんな気遣いさえ不要です。

 

裁判所の小さな部屋でやって、債権者の参加もほとんどなく、形式的・事務的に短時間で終わることが多いです。

 

出席者
  • 裁判官
  • 破産管財人(裁判所が選任した弁護士)
  • 破産申立人
  • 破産申立人の代理人(破産申立人が依頼した弁護士)
  • 債権者

 

債権者のうち、貸金業者は参加しないことが多く、参加してもほとんど発言しません。

 

彼らは自己破産など毎日見ており、粛々と処理すべき事務作業にすぎません。

 

参加して揉めるとしたら個人の債権者です。

 

従って借入先が業者ばかりで個人からは借りていない人は、債権者会議を心配する必要はまったくありません。

 

なお、破産申立人(債務者本人)が欠席するのはNGです。

 

説明責任を果たしていないとして、免責不許可事由になるおそれがあります。

 

会議の内容

破産に至った経緯、財産の状況、配当案などが説明され、質疑応答が行われます。

 

その回で終わらなければ次回期日が決められます。

 

これは債権者会議までに財産をすべて換金できなかった場合などに起きます。

 

次回開催の必要がなければ任務終了報告に移り、破産手続きは終了となります。

 

拍子抜けするほど形式的な会議

債権者会議では債権者が押し寄せ、つるし上げられるのではないかと恐れている人が多いと思います。

 

しかし、個人の場合は裁判所の一室で、裁判官・管財人・弁護士・破産者当人の4人だけで事務的に短時間の終わることも多いのです。

 

債権者の参加者はあっても数名で、しかもほとんど発言しないのが普通です。

 

本サイトでは管財事件の事例も収録していますが、そこでは債権者会議はわずか5分で終了しています。

 

当人には人生が変わってしまう大事件でも、自己破産は世にありふれた出来事です。

 

貸金業者にとっては織り込み済みの事業リスクであり、日常業務の一環です。

 

債権者集会についてそんなに心配することはないのです。

 

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