【自己破産者の職業制限|自己破産の手続き】

ほとんどの人に影響なし

自己破産のデメリットとして、職業が限られるということがよく言われます。

 

まるで、残りの一生、社会の最底辺の仕事しかないようにも聞こえます。

 

実はそんなことはありません。

 

破産者に禁止された職種は多くはなく、しかも免責を得るまでの間だけです。

 

期間にしてたかが3カ月~1年程度で、それを過ぎれば復権して、またどんな仕事でもできるのです。

 

それを説明します。

 

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自己破産者の資格制限とは?

破産者になると就けない職業というものがあります。

 

会社役員、弁護士、保険の勧誘員、宅建取引士、警備関係などです。

 

しかし、職種は限られています。

 

現在、その職種に就業していて、離職すると収入が断たれる方以外はあまり影響がありません。

 

しかも、資格制限は永遠ではありません。

 

自己破産後に「免責」を得て「復権」すると、普通の人と同様、どんな職業にも就けるようになります。

 

借金が帳消しになるのは免責を得てからです。

 

つまり、自己破産の目的は免責を得ることですから、その見込みがある前提で行っているはずです。

 

同時廃止の場合(つまり財産がほぼない場合)、免責が許可されるのは破産の申し立てから3~4ヶ月後です。

 

つまり、破産者に就ける仕事の制限があるといっても、普通は数か月間だけのことなのです。

 

「自分は会社経営しか生きる道がない」という人も、数か月間だけ我慢して、免責を得たら役員として復活すればいいのです。

 

なお、免責の見込みのあるなしの判断についてはこのページを参考にしてください。

 

法律家ならその判断を適切にできるので、その意味でも自己破産手続きは弁護士・司法書士に任せるべきです。

 

そして、最悪の場合として免責が得られなかった場合も、10年間、詐欺破産罪に問われることなく無事に過ごせば、自動的に復権し、資格制限はなくなります。

 

破産者に対して公法上の資格制限のある仕事

下記のように資格制限がある仕事は多いですが、特殊な職種が多いです。

 

ほとんどの人は破産者になったからといって職業上のデメリットはないことがわかります。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 人事院の人事官
  • 国家公安委員会委員
  • 都道府県公安委員会委員
  • 検察審査員
  • 公正取引委員会委員
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引業者
  • 商品取引所会員
  • 証券会社外務員
  • 有価証券投資顧問業者
  • 質屋
  • 古物商
  • 生命保険募集員および損害保険代理店
  • 警備業者および警備員
  • 建設業者および建設工事紛争審査会委員
  • 風俗営業者および風俗営業の管理者

 

一方で、医師・建築士・国家公務員・学校教員などは、破産者でも資格制限を受けません。

 

また、誰によらず、選挙権・被選挙権などの公民権も停止されません。

 

私法上の制限

破産者は商法上の規定により、株式会社(旧商法上の有限会社を含む)の取締役や監査役になれません。

 

また、民法の規定により、後見人・遺言執行人などにもなれませんが、これもごく特殊な役割で、普通の人には関係がない話です。

 

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